○長与町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)別表第1に掲げる区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条の規定により適用を受ける区域内においては、別表第2(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第3(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第4(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第5(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

3 前項の規定は、次のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 第1項の規定の改正後の同項の規定の適用の際改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

4 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

5 前項の規定は、次のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) この条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、別表第6(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、同表(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる適用除外の建築物等については、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第7(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第10条 建築物の形態及び意匠は、別表第8(ア)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる形状のものでなければならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第11条 建築物に附属する垣又は柵の構造は別表第9に掲げる(ア)欄に掲げる地区においては、同表(イ)欄に掲げる構造のものでなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第12条 建築物の敷地が第3条に規定する地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区整備計画区域内にあるときは、当該建築物又はその敷地全部について、第4条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が別表第2(ア)欄に掲げる地区の2以上の地区にわたる場合における第4条第5条及び第6条の規定の適用については、当該建築物の全部について、その敷地の過半が属する地区に適用される規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号で掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項、第7項及び法第53条並びに第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの及びその敷地については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区整備計画区域の名称

区域

百合野地区整備計画区域

百合野地区計画において地区整備計画が定められた区域(高田郷字辻下及び字原尾の一部)

長与ニュータウン地区整備計画区域

長与ニュータウン地区計画において地区整備計画が定められた区域(三根郷字大曽野並びに吉無田郷字珍シ川、池原及び江下の一部)

榎の鼻地区整備計画区域

榎の鼻地区計画において地区整備計画が定められた区域(嬉里郷字西田及び梶原並びに高田郷字並松、辻の迫、草住及び中山の一部)

長与港地区整備計画区域

長与港地区計画において地区整備計画が定められた区域(斉藤郷字樽津及び池堂の一部)

嬉里・丸田地区整備計画区域

嬉里・丸田地区計画において地区整備計画が定められた区域(嬉里郷字定林及び古園並びに丸田郷字二反田及び赤水の一部)

別表第2(第4条、第12条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

地区

建築してはならない建築物

百合野地区整備計画区域

住居地区A

(1) 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物

住居地区B

(1) 物品販売業を営む店舗、飲食店、事務所等、ボーリング場、スケート場、水泳場、ホテル、旅館、自動車教習場で、1,500平方メートルを超える建築物

(2) 畜舎

(3) 自動車修理工場

(4) 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理に供する施設

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第3号、第9号及び第10号に掲げる建築物

(2) 地区の集会所の用に供する建築物

住居地区B

法別表第2(に)項各号に掲げる建築物

公益系地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第4号、第8号及び第9号並びに(は)項第2号及び第3号に掲げる建築物(調剤薬局を含む。)

(2) 生涯学習センター

(3) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物

(4) 保育所

(5) 学童保育施設(長与町放課後児童クラブ運営補助金の交付対象となる施設に限る。)

(6) 上記(1)及び(2)に掲げる建築物内に併設される店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの

(7) 上記に掲げる建築物の用途に附属する自動車車庫で当該敷地内の建築物(自動車車庫の部分を除く。)の延べ面積を超えないもの

商業系地区

(1) 法別表第2(ち)項各号に掲げる建築物

(2) 住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車修理工場、畜舎

(6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

長与港地区整備計画区域

長与港地区

(1) 法別表第2(い)項第1号から第7号まで及び(は)項第2号から第4号までに掲げるもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に定める運動施設

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これらに類するもの

(7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(8) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場又は遊技場

(9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号まで、第9号及び第10号に掲げる建築物

(2) 地区の集会所の用に供する建築物

別表第3(第5条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

地区

建築物の容積率の最高限度

百合野地区整備計画区域

住居地区A

100分の100

住居地区B

100分の200

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

100分の80

住居地区B

100分の200

公益系地区

100分の200

商業系地区

100分の300

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

100分の100

別表第4(第6条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

地区

建築物の建蔽率の最高限度

百合野地区整備計画区域

住居地区A

100分の50

住居地区B

100分の60

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

100分の50

ただし、法第53条第3項第2号に該当するものは100分の60とする。

住居地区B

100分の60

ただし、法第53条第3項第2号に該当するものは100分の70とする。

公益系地区

100分の60

商業系地区

100分の80

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

100分の50

ただし、法第53条第3項第2号に該当するものは100分の60とする。

別表第5(第7条関係)

地区整備計画区域

(ア)

(イ)

地区

建築物の敷地面積の最低限度

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

165平方メートル

ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項による換地面積が165平方メートルに満たない場合は換地面積(換地指定通知前は同法第98条による仮換地面積が165平方メートルに満たない場合は仮換地面積)とする。

住居地区B

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

165平方メートル

ただし、公益上必要な建築物の敷地についてはこの限りでない。

別表第6(第8条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

(ウ)

地区

距離

適用除外の建築物等

百合野地区整備計画区域

住居地区A

道路及び隣地境界線から1.0メートル

(1) 外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の(ア)又は(イ)に該当するもの

(ア) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(イ) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である平屋物置

(2) 軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が50平方メートル以内である単体としての自動車車庫等

住居地区B

長与ニュータウン地区整備計画区域

長与ニュータウン地区

道路の境界から1.0メートル

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

道路境界線まで1.5メートルかつ隣地境界線まで1.0メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 自動車車庫等で床面積の合計が50平方メートル以内のもの

住居地区B

公益系地区

道路境界線まで1.5メートルかつ隣地境界線まで1.0メートル

商業系地区

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

道路境界線まで1.5メートルかつ隣地境界線まで1.0メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 周囲が見通せる壁を有しない自動車車庫(部分)等で床面積の合計が50平方メートル以内のもの

別表第7(第9条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

地区

建築物の高さの最高限度

百合野地区整備計画区域

住居地区A

10.0メートル

住居地区B

12.0メートル

長与ニュータウン地区整備計画区域

長与ニュータウン地区

10.0メートル

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

10.0メートル

住居地区B

12.0メートル

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

10.0メートル

別表第8(第10条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

地区

建築物の形態又は意匠の制限

百合野地区整備計画区域

住居地区A

建築物又はスラブ等の工作物及び看板等は、擁壁から張り出して建築し、又は建設してはならない。

住居地区B

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

建築物又はスラブ等の工作物及び看板等は、擁壁から張り出して建築し、又は建設してはならない。

住居地区B

公益系地区

商業系地区

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

建築物又はスラブ等の工作物及び看板等は、法面内に、又は法面に突き出して建築し、又は設置してはならない。

別表第9(第11条関係)

地区整備計画区域の名称

(ア)

(イ)

地区

建築物に附属する垣又は柵の構造の制限

長与ニュータウン地区整備計画区域

長与ニュータウン地区

道路に面する部分へ設置する垣又は柵の構造は、次の各号のとおりとする。

(1) 生け垣

(2) 柵は、地上面から高さ1.5メートル以下のフェンス等とし、0.6メートルを超える部分は、透視可能なものとする。

榎の鼻地区整備計画区域

住居地区A

道路に面する部分へ設置する垣又は柵の構造は、次の各号のとおりとする。

(1) 生け垣

(2) 柵は、地上面から高さ1.5メートル以下のフェンス等とし、0.6メートルを超える部分は、透視可能なものとする。

住居地区B

嬉里・丸田地区整備計画区域

住居地区

道路に面する部分へ設置する垣又は柵の構造は、次の各号に掲げる構造とする。

(1) 生け垣

(2) 柵は、地上面から高さ1.5メートル以下のフェンス等とし、0.6メートルを超える部分は、透視可能なものとする。

長与町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年3月25日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)