○長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則

平成21年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具であって、当該用具の区分に応じそれぞれ同表の性能の欄に定める性能を有するものとする。

2 当該給付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす在宅の小児慢性特定疾病児童等とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者であること。

(3) 給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表の対象者の欄に掲げる者であること。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添付し、町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査した上で速やかに調査書(様式第2号)を作成し、その内容を審査した後、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付可否決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、用具の給付を行うことと決定したときは、当該申請者に長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(給付の制限)

第5条 町長は、給付を行った用具(紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)及び人工鼻を除く。)と同じ種目の用具について同一の給付の対象者から給付の申請があった場合に、別表の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、それぞれ同表の耐用年数の欄に定める期間が経過していないときは、給付を行わない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)及び人工鼻の給付は、給付の対象者1人に対し、1の年度につき1回を限度とする。

(用具の給付)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による給付の可否を決定したときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託し、申請者に対し用具を給付するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 前条の規定により用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により受給者が負担する額の基準は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)の別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)別添2に定める額とする。

3 当該給付に要する費用は、別表の基準額の欄に掲げる額を上限とする。ただし、当該給付に要する費用が当該基準額を超える場合は、受給者は、その差額を負担するものとする。

4 受給者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前2項により負担することとされている額を支払うものとする。

5 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

6 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項に違反したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の維持管理に要する費用は、全て当該受給者の負担とする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条、第5条及び第7条関係)

種目

性能

対象者

耐用年数

基準額

便器

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

常時介助を要する者

8年

4,900円

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

5年

21,560円

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢機能に障害のある者

8年

166,320円

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

8年

169,400円

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

下肢が不自由な者

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

入浴に介助を要する者

8年

99,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

自力で排尿できない者

5年

73,700円

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

寝たきりの状態にある者

5年

16,500円

車椅子

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

下肢が不自由な者

5年

77,440円

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作等により頻繁に転倒する者

3年

13,380円

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

5年

62,040円

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

体温調節が著しく難しい者

1年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線をカットできるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

41,580円

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

5年

39,600円

パルスオキシメーター

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な者

5年

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工肛門を造設した者

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工膀胱を造設した者

149,160円

人工鼻

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700円

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長与町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則

平成21年4月1日 規則第9号

(令和3年10月22日施行)