○長与町収入印紙及び長崎県証紙購買基金条例

平成21年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 収入印紙及び長崎県証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきに関する事務を行うため、長与町収入印紙及び長崎県証紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(収入印紙等の購入計画)

第5条 町長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町収入印紙及び長崎県証紙購買基金条例

平成21年12月22日 条例第19号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年12月22日 条例第19号