○長与町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年1月20日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき交付される交付金を原資として、法第4条第1項の規定により長与町が定める整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき、地域における公的介護施設等の整備を行う民間事業者に対し、当該施設の整備に関する経費について、予算の範囲内で長与町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、整備計画に基づき施設整備を行う民間事業者であって、町長が適当と認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、国の内示を受けた事業

(2) 長崎県地域介護・福祉空間整備事業費補助金実施要綱に基づき、県の内示を受けた事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用を除くほか、実施要綱(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱及び長崎県地域介護・福祉空間整備事業費補助金実施要綱をいう。以下同じ。)に規定する工事費及び事務費とする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備事業として適当と認められない費用

2 補助金の額は、実施要綱に基づく国又は県の交付金の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長の定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 補助金所要額調書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(2) 補助対象事業者が実施する事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認してはならない。

(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(8) 第3条第1号に基づく補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに第3条第1号に基づく補助事業により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(9) 第3条第2号に基づく補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(11) 前号の規定に基づき、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町長に納付させることがある。

(12) 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

(13) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(14) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(15) 補助事業に係る書類の開示について町長から求められたときは、速やかに応じること。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第6条の規定により補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助対象事業者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助対象事業者は、事業を完了した日から起算して1月以内(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から起算して1月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第9条に定める補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、事業の年度繰越が承認された場合は、別に指示する期日までにこれを行うものとする。

(1) 事業実績調書(様式第4号)

(2) 補助金精算額調書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条に定める実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、補助金額を確定し、規則第10条の規定により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は補助金の交付を受けた申請者が、偽りの申請又は報告その他不正な手段により補助金の交付を受けていたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び立入検査)

第11条 町長は、補助事業の適正な実施を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は担当職員をして補助事業に関し立入検査をすることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成23年11月1日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年1月11日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

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長与町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年1月20日 要綱第3号

(平成25年1月11日施行)