○長与町自治会振興補助金交付要綱
平成22年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 町は、町内の自治会の組織に対し、その育成と円滑な運営を図るため、長与町自治会振興補助金を交付するものとし、その交付については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(補助額)
第2条 補助金の補助額は、世帯割と均等割の合計とする。
2 世帯割は、当該年度10月1日の加入世帯数に1,500円を乗じた額とする。
3 均等割は、50,000円とする。
2 添付書類については、自治会の総会資料に置き換えることができる。
(補助金の交付の決定の通知)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第6条の規定により、速やかに自治会の会長に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、前金払いの方法により交付するものとする。ただし、別表の方法により、年2回に分けて交付するものとする。
(請求書の省略)
第6条 補助金に係る請求書は省略することができる。
(実績報告)
第7条 規則第9条に規定する実績報告書に添付する書類については、自治会の総会資料に置き換えることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前までに、長与町補助金等交付規則の規定に基づき交付決定された補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 算出方法 | 交付期限 |
前期分補助金 | 世帯割として、報告された4月1日の自治会加入世帯数に1,000円を乗じた額 | 6月末日 |
後期分補助金 | 世帯割として、報告された10月1日の自治会加入世帯数に1,500円を乗じた金額に、均等割50,000円を加え算出し、前期分補助金を差し引いた額 | 11月末日 |