○長与町東日本大震災被災者災害見舞金支給要綱
平成23年4月20日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災による被災者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象となる者は、次に掲げる東日本大震災にかかる地域に住所を有する被災者で、長与町に転入した者又は長与町内に当分の間(原則として1週間以上)滞在する者とする。
(1) 東北地方太平洋沖地震により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった地域(東京都を除く。)
(2) 平成23年3月12日以降に発生した長野県北部を震源とする地震により、災害救助法の適用となった地域
(3) 平成23年福島第一、第二原子力発電所事故に伴う内閣総理大臣による住民の避難指示又は屋内退避指示の対象となった地域
(見舞金の額)
第3条 見舞金の支給は、同一世帯につき1回限りとし、その額は次表のとおりとする。
単身世帯 | 50,000円 |
2人以上の世帯 | 100,000円 |
(支給申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする世帯の代表者は、東日本大震災被災者災害見舞金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、被災者であることを確認した上で、見舞金の支給の可否を決定し、速やかに見舞金を申請者に支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。