○東日本大震災により被災した被保険者に係る長与町国民健康保険一部負担金等の免除取扱要綱

平成23年6月3日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定により本町が行う東日本大震災により被災した被保険者(以下「被災被保険者」という。)に係る国民健康保険の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の免除及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)に基づく被災被保険者に係る入院時食事療養費及び入院時生活療養費並びに入院時の食事療養又は生活療養に関する保険外併用療養費、療養費及び特別療養費(以下「入院時食事療養費等」という。)についての特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 一部負担金の免除及び入院時食事療養費等の特例措置(以下「免除等」という。)の対象者は、平成23年3月11日に法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大震災による被害を受けたことにより、住家の全半壊、全半焼、又はこれに準ずる被災をしたもの

(2) 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(3) 大震災により被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っているもの

(5) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの

(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っているもの

(7) その他前各号に準ずる者として町長が認めたもの

(免除等の期間)

第3条 一部負担金の免除については、平成25年3月31日までに受けた療養について適用するものとする。

2 入院時食事療養費等についての特別措置は、平成24年2月29日までに受けた療養について適用するものとする。

(申請)

第4条 免除等を受けようとする者は、町長に国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、免除等を決定したときは、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(取り消し等)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により免除等の適用を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消し、本人に通知するとともに、その旨を関係医療機関に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による取り消しをしたときは、当該被保険者がその取り消しの前日までの間に免除等によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災により被災した被保険者に係る長与町国民健康保険一部負担金等の免除取扱要綱の規定は、平成23年6月21日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年10月1日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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東日本大震災により被災した被保険者に係る長与町国民健康保険一部負担金等の免除取扱要綱

平成23年6月3日 要綱第16号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月3日 要綱第16号
平成24年2月29日 要綱第9号
平成24年10月1日 要綱第32号