○長与町特定建設工事共同企業体取扱要領
平成23年6月27日
要領第1号
長与町特定建設工事共同企業体取扱要領(平成3年要領第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、共同請負施工により、建設業者の育成及び経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(特定建設工事共同企業体の性格)
第2条 工事ごとに結成する共同企業体は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
(共同企業体に発注できる建設工事)
第3条 共同企業体に発注できる建設工事は、共同請負方式によることが適当と判断されるものであって、次のとおりとする。
(1) 県外企業と県内企業との組合せによる共同企業体に発注できる工事は、大規模かつ技術的に高度なもので、県内業者のみでは施工困難な工事とする。
(2) 県内業者同士の組合せによる共同企業体に発注できる工事は、県内業者の技術力で施工可能な工事で、大規模な工事とする。
(3) 共同企業体に発注できる大規模な工事とは、原則として次の基準による。
ア 土木一式工事 3億円程度以上のもの
イ 建築一式工事 3億円程度以上のもの
ウ 設備工事 3億円程度以上のもの
(共同企業体の構成企業数)
第4条 共同企業体の構成企業数は、2ないし3企業とする。
(構成員の組合せ)
第5条 構成員の組合せは、原則として、次のとおりとする。
(1) 県外企業と県内企業
(2) 県内企業同士
(共同企業体構成員の資格)
第6条 共同企業体構成員は、工事ごとに定める資格要件を満たす者とする。
(共同企業体の出資比率)
第7条 出資比率の1構成員あたりの最小限度基準は、次のとおりとする。
(1) 2企業構成の場合 30%以上
(2) 3企業構成の場合 20%以上
(県外企業と県内企業との組合せによる場合の出資比率)
第8条 県外企業と県内企業との組合せによる場合の出資比率は、2企業構成の場合、県外企業と県内企業との比率は、50:50を目標とし、県内企業の比率は40%以上とする。
(代表者の選定とその出資比率)
第9条 代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から施工能力の大きい者とし、出資比率が構成員中最大のものとする。
(共同企業体結成の方法)
第10条 共同企業体結成の方法は、自主結成とする。
(共同企業体の資格審査)
第11条 共同企業体の資格審査は、各構成員の経営事項審査の際の客観的数値等を基準として算定し、審査格付けする。
(共同企業体との契約等)
第12条 共同企業体との請負契約は、協定書に基づく当該共同企業体の代表者との間で締結し、工事の監督、請負代金の支払、発注者の指示等、すべて代表者に行うものとし、その行為は、他のすべての構成員に行ったものとみなす。
(その他)
第13条 この要領に定めのない事項については、長与町建設工事指名審議委員会委員長において定める。
附則
この要領は、平成23年7月1日から施行する。