○長与町消防団規則

平成23年8月2日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、長与町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団の組織は、本部及び9個分団をもって構成し、その定員は、別表に定めるところによる。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練及び礼式)

第4条 消防団員の訓練及び礼式については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第5条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第28号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域

分団

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

消防部

警護部

警護班

給水班

機械班

火先班

全域

本部

1

2

1

1

1


3

7

16

第1分団



1

1

1

1

5

31

40

舟津・三彩

第2分団



1

1

1

1

4

14

22

平木場

第3分団



1

1

1

1

4

22

30

吉無田・まなび野・サニータウン・青葉台

第4分団



1

1

1

1

4

22

30

三根・ニュータウン・緑ヶ丘

第5分団



1

1

1

1

4

22

30

高田・南陽台

第6分団



1

1

1

1

4

32

40

本川内

第7分団



1

1

1

1

4

22

30

嬉里・丸田・北陽台

第8分団



1

1

1

1

4

22

30

斉藤

第9分団



1

1

1

1

4

14

22

1

2

10

10

10

9

40

208

290

備考 本部団員(団長及び副団長を除く。)は町職員を当てる。

長与町消防団規則

平成23年8月2日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年8月2日 規則第15号
平成25年12月25日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第6号