○長与町消防団規則
平成23年8月2日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、長与町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団の組織は、本部及び9個分団をもって構成し、その定員は、別表に定めるところによる。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(訓練及び礼式)
第4条 消防団員の訓練及び礼式については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第5条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第28号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域 | 分団 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 合計 | |
消防部 | 警護部 | 警護班 給水班 機械班 火先班 | ||||||||
全域 | 本部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | |
岡 | 第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | 40 | ||
舟津・三彩 | 第2分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | ||
平木場 | 第3分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | ||
吉無田・まなび野・サニータウン・青葉台 | 第4分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | ||
三根・ニュータウン・緑ヶ丘 | 第5分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | ||
高田・南陽台 | 第6分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 40 | ||
本川内 | 第7分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | ||
嬉里・丸田・北陽台 | 第8分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 30 | ||
斉藤 | 第9分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | ||
計 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 | 208 | 290 |
備考 本部団員(団長及び副団長を除く。)は町職員を当てる。