○長与町町税等徴収対策本部設置要綱

平成23年10月17日

要綱第21号

(設置の目的)

第1条 長与町町税等徴収対策本部(以下「対策本部」という。)は、全庁的な徴収体制の連携を基に町税及び税外収入金等(以下「町税等」という。)の滞納整理の推進及び滞納防止に努め、住民負担の公平性の維持向上と自主財源の確保を図ることを目的として設置する。

(定義)

第2条 この要綱において町税等とは、町県民税、固定資産(都市計画)税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、町営住宅(駐車場)使用料、水道料金、下水道使用料及びし尿収集手数料をいう。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町税等の庁内の連携、情報の共有等を通じた徴収対策の強化・充実に関すること。

(2) 町税等の徴収体制の整備に関すること。

(3) その他対策本部が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、別表の構成員をもって組織する。

(服務及び守秘義務)

第5条 構成員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の規定に基づき職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職務を自覚し、誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、対策会議とワーキング部会とする。

2 対策会議は、必要に応じ本部長が招集する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 ワーキング部会は、関係課が要請し、又は事務局が必要と判断した場合、関係本部員を招集する。

5 本部長は、必要に応じ、別表に掲げる構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、収納推進担当課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月17日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日要綱第11号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税の取扱いに関する経過措置)

3 この要綱による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

構成員

本部長

副町長

副本部長

企画財政部長

健康保険部長

事務局長

収納推進課長

本部員

健康保険課

課長・指定職員

税務課

課長・指定職員

介護保険課

課長・指定職員

こども政策課

課長・指定職員

土木管理課

課長・指定職員

住民環境課

課長・指定職員

上下水道課

課長・指定職員

契約管財課

課長・指定職員

収納推進課

課長・指定職員

長与町町税等徴収対策本部設置要綱

平成23年10月17日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年10月17日 要綱第21号
平成28年3月31日 要綱第16号
平成29年3月15日 要綱第6号
令和元年9月30日 要綱第11号の2
令和3年3月31日 要綱第18号
令和5年3月31日 要綱第22号