○土地区画整理事業に伴う固定資産税の減免に関する規則
平成23年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町税条例(昭和30年条例第41号。以下「条例」という。)第71条第1項第4号の規定に基づく土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(以下「事業」という。)により使用収益を図ることができない土地の固定資産税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産の種類)
第2条 条例第71条第1項第4号に規定する固定資産とは次の各号に定めるものをいう。ただし、土地区画整理法第101条の適用を受ける固定資産についてはその限りではない。
(1) 事業を施行する場合において、従前地及び指定された仮換地について、使用収益を図ることができない固定資産
(2) 事業を施行する場合において、仮換地の指定前に、使用収益を図ることができない固定資産
(3) 事業を施行する場合において、仮換地を与えず金銭をもって精算される従前の土地について、使用収益を図ることができない固定資産
(減免の期間)
第3条 前条に掲げる固定資産に対する減免については、使用収益を図ることができなくなったと事業の施行者が認めた日の翌納期分から減免する。
2 年度分の課税額を減免した後に、使用収益を開始することができることとなった場合、使用収益開始通知書に記載された使用収益を開始することができることとなった日の翌納期分から課税する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が事業の施行者と協議して別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度以前の固定資産税の適用については、なお従前の例による。