○長与町地域自立支援協議会条例
平成24年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うため、長与町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会の任務は、次のとおりとする。
(1) 委託相談支援事業者の運営評価を行うこと。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整を行うこと。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議を行うこと。
(4) 地域の社会資源の開発、改善に関する協議を行うこと。
(5) 相談支援機能強化事業等の活用に関する協議を行うこと。
(6) 障害者の権利擁護等に関する協議を行うこと。
(7) 障害者基本計画及び障害者福祉計画に関する協議を行うこと。
(8) その他、障害者福祉に関して必要とする協議を行うこと。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げるものの中から町長が任命する20人以内の委員により組織する。
(1) 障害者支援施設及び障害福祉サービス事業者
(2) 相談支援事業者
(3) 保健、医療、教育又は雇用関係者
(4) 障害当事者団体又は関係支援団体
(5) 障害者及びその家族
(6) その他障害福祉に関して学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 関係行政機関の職員以外の委員は、再任することができる。
3 関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、その職にある間とする。
(会長等)
第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長が務める。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。