○長与町児童手当事務処理規則

平成24年3月30日

規則第14号

児童手当事務取扱規則(平成12年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第2条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、当該届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第1条の4第1項の請求書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当・特例給付認定通知書により、受給資格がないと認めるときは児童手当・特例給付認定請求却下通知書により、当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第1条の4第3項に規定する請求書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないと認めるときは児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第2条第1項に規定する請求書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、児童手当等の額(以下「手当額」という。)を改定すると決定したときは児童手当・特例給付額改定通知書により、手当額を改定しないと決定したときは児童手当・特例給付額改定請求却下通知書により、当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、省令第2条第3項に規定する請求書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、手当額を改定すると決定したときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、手当額を改定しないと認めたときは児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、省令第3条第1項本文に規定する届書の提出を受けた場合において、当該届出に該当する事実があると認めるときは児童手当・特例給付額改定通知書を当該届出者に通知し、当該届出に該当する事実がないと認めるときは当該届出書を届出者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第8条 町長は、省令第3条第2項本文に規定する届書の提出を受けた場合において、当該届出に該当する事実があると認めるときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、当該届出に該当する事実がないと認めるときは当該届書を届出者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第9条 町長は、省令第3条第1項本文又は第2項本文に規定する届書の提出がない場合であっても、手当額を減額すべき事由が生じたことが公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって確認できるときは、職権によりその額を改定し、当該児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が一般受給者(省令第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)の場合にあっては児童手当・特例給付額改定通知書により、施設等受給者(同条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)の場合にあっては児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第10条 町長は、省令第4条第1項に基づく児童手当・特例給付現況届の提出を受けた場合、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合において、当該届出書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等を審査し、当該届出者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされるとき 手当額の改定及び児童手当・特例給付認定通知書(現況届用)による当該届出者への通知

(2) 支給を受けるべき事由(以下「支給事由」という。)が消滅したと認めるとき 当該児童手当の認定の取消し及び児童手当・特例給付支給事由消滅通知書による当該届出者への通知

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 町長は、省令第4条第3項に基づく児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めるときは、当該届をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第12条 町長は、省令第7条第1項本文又は第2項本文に規定する届書の提出を受けた場合において、当該届出者が、一般受給者であるときにあっては児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者であるときにあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第13条 町長は、省令第7条第1項本文又は第2項本文に規定する届書の提出がない場合であっても、支給事由が消滅したことが公募等によって確認できるときは、職権により当該児童手当等の認定を取り消し、当該受給者が、一般受給者であるときにあっては児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者であるときにあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第14条 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の提出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前条の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 町長は、省令第9条第1項又は第2項に規定する請求書の提出を受けた場合は、当該請求書の記載事項等を審査し、次に掲げる請求者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 一般受給資格者

 支給すると決定したとき 未支払児童手当・特例給付支給決定通知書による当該請求者への通知

 支給しないと決定したとき 未支払児童手当・特例給付請求却下通知書による当該請求者への通知

(2) 施設等受給資格者 次に掲げる処理

 支給すると決定したとき 未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)による当該請求者への通知

 支給しないと決定したとき 未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)による当該請求者への通知

(寄附に係る事務処理)

第16条 第3条若しくは第4条に規定する認定の請求をしている者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下単に「支払期月」という。)ごとの前月25日までに行われるものとし、省令第12条の9第1項に規定する申出書(次項において「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、寄附がされるものとする。

2 町長は、申出書が提出された場合においては、その内容を審査し、これが適正と認めるときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される手当額(法第21条又は第22条の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、及びこれを寄附するものとする。

3 町長は、前項に定める寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われなければならず、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第17条 請求者等からの法第21条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月25日までに行われるものとし、省令第12条の10第1項に規定する申出書(次項において「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 町長は、申出書が提出された場合においては、その内容を審査し、これが適正と認めるときは、以後の支払期月ごとに支給される手当額(法第20条の規定による寄附の額又は法第22条の規定による徴収等の額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、手当額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 町長は、前項に定める徴収等を行うときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われなければならず、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第18条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、あらかじめ保育料特別徴収通知書を特別徴収の対象者に送付するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、特別徴収の額については、支払期月ごとに支給される手当額(法第20条の規定による寄附の額又は法第21条の規定による徴収等の額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、手当額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第19条 児童手当等の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行うときは、児童手当・特例給付支払通知書(窓口用)又は児童手当・特例給付支払通知書により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第20条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(様式)

第22条 この規則に定める書類の様式は、町長が別に定める。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町児童手当事務処理規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成24年9月27日規則第20号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月5日規則第2号)

この規則は、平成28年2月10日から施行する。

(平成29年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町児童手当事務処理規則の規定は、平成29年7月3日から適用する。

(経過措置)

3 この規則中第1条の施行の際、同条による改正前の長与町児童手当事務処理規則様式第1号の1及び様式第1号の2で現に使用されているものは、同条による改正後の規定により請求され、又は作成されたもの(以下「請求等されたもの」という。)とみなす。

4 この規則中第2条の施行の際、同条による改正前の長与町児童手当事務処理規則による様式で現に使用されているものは、同条による改正後の規定により請求等されたものとみなす。

(令和4年5月12日規則第14号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

長与町児童手当事務処理規則

平成24年3月30日 規則第14号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年8月6日 規則第19号
平成24年9月27日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第27号
平成28年2月5日 規則第2号
平成29年5月1日 規則第15号
平成30年1月19日 規則第1号
令和4年5月12日 規則第14号