○長与町地域移行支度経費支援事業費補助金実施要綱

平成24年3月7日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所、身体障害者療護施設、身体障害者入所更生施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更正施設、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通勤寮(以下「入所施設等」という。)の入所者が地域生活へ移行することを促進するため、当該入所者が地域生活に必要となる物品の購入に係る補助金について、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金交付の対象となる経費は、入所施設等に2年以上入所している障害者(宿泊型自立訓練事業所入所者の場合は、当該事業所に入所する前にその他の施設又は精神科病院に継続して2年以上入所又は入院している者。)が、居宅(家族等との同居の場合を除く。)、ケアホーム、グループホーム及び福祉ホーム等に移行しようとする時に、入所施設等が当該障害者に現物支給した地域生活に必要となる物品(布団、枕、シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であってグループホーム等の共用物品を除く。)の購入費用とする。

2 補助金の額は、1人当たり30,000円以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする入所施設等は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 長与町地域移行支度経費支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 長与町地域移行支度経費支援事業費補助金所要額(実績)内訳表(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合、長与町地域移行支度経費支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助対象事業完了後10日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 長与町地域移行支度経費支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)

(2) 長与町地域移行支度経費支援事業費補助金所要額(実績)内訳表(様式第2号)

(3) 長与町地域移行支度経費支援事業費補助金調書(様式第5号)

(4) 現物支給した地域生活に必要となる物品の購入費用や内容の分かる書類

(補助金の額の確定及び交付)

第6条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付決定者に対し、交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金交付決定者が規則第8条の規定に違反したと認めるときは補助金交付決定者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年2月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町地域移行支度経費支援事業費補助金実施要綱

平成24年3月7日 要綱第11号

(令和3年10月22日施行)