○長与町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月7日

要綱第12号

(設置)

第1条 長与町において、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防止柵の設置及び長崎・西彼地域鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、長与町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 被害防止に対する対応方針の企画立案に関すること。

(2) 被害防止に係る情報の収集及び分析に関すること。

(3) その他被害防止施策に関して必要な事項に関すること。

(隊員)

第3条 法第9条第2項の鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)のうち、同条第3項第1号の隊員の任期は、2年とする。ただし、当該隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任することを妨げない。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを決める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施隊の庶務は、農林担当課において処理する。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月7日 要綱第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年3月7日 要綱第12号
平成28年3月31日 要綱第16号