○長与町地域密着型サービス事業者等指導監査要綱
平成24年3月28日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、法第78条の2に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第115条の12に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第115条の22に規定する指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導の形態)
第2条 サービス事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施するものとする。
(2) 実地指導 次の形態により事業者等の事業所において実地により実施するものとする。
ア 一般指導 町が単独で行うもの
イ 合同指導 町が厚生労働省又は長崎県等と合同で行うもの
(指導対象の選定)
第3条 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とするが、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等並びに指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定については、次に掲げる指導による。
ア 一般指導は、毎年度国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。
イ その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
ウ 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(指導の実施)
第4条 指導は、介護保険担当課職員及び町長が必要と認める職員で2人以上の班を編制して実施する。
(指導方法等)
第5条 指導の通知及び指導方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 町長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ様式第1号により通知するものとする。
イ 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知 町長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ様式第2号により通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
イ 指導方法 実地指導は、関係法令、通達等に基づき関係書類を確認し、関係者との面談方式で行うものとする。なお、必要に応じて事前資料の提出を求めることができる。
ウ 指導結果の通知等
(ア) 指導が終了したときは、その結果について講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。
(監査への変更)
第6条 町長は、実地指導の結果、第7条に定める監査の選定基準に該当する場合は、監査を実施するものとする。
2 町長は、実地指導中に次に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を実施するものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。
(監査の選定基準等)
第7条 監査は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 法第78条の4、第115条の14又は第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(4) 度重なる指導によっても、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。
(5) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。
(監査の実施)
第8条 監査は、介護保険担当課職員及び町長が必要と認める職員(以下「監査担当者」という。)で2人以上の班を編制して実施する。
(監査方法等)
第9条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は監査担当者に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所、事務所その他当該介護サービス事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
2 町長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ様式第5号により通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。
3 監査に当たっては、監査対象となる指定地域密着型サービス事業所の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等関係者の出席を求めるものとする。
4 監査担当者は、原則として監査実施前に介護給付費請求書による書面調査を行うとともに、必要と認められる場合は、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対する実地調査を行うものとする。
(監査後の行政上の措置)
第10条 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後30日以内に様式第6号により通知を行うものとする。
4 町長は、前項の規定により指定の取消し等の措置を講じようとするときは、指定の取消し等の予定者に対して、長与町行政手続条例(平成8年条例第5号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
(経済上の措置)
第12条 町長は、当該サービス事業者等に対し、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合、保険給付の全部又は一部について当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項に基づく不正利益の徴収等(返還金)として徴収することができる。
2 命令又は指定の取消しを行った場合には、当該サービス事業者等から、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(行政上の措置の公表等)
第13条 町長は、監査の結果、法第78条の9第1項、第115条の18第1項、第115条の28第1項及び第115条の34第1項の規定に基づく勧告をした場合並びにサービス事業者等が定められた期限内に勧告の内容に従わなかったときは、法第78条の9第2項、第115条の18第2項、第115条の28第2項及び第115条の34第2項の規定に基づきその旨を公表することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。