○長与町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成24年3月28日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確、かつ、効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象となる者は、法第115条の32第2項第2号に定める届出を行った介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 検査の実施に当たっては、介護保険担当課職員及び町長が必要と認める職員で2人以上の班を編制して実施するとともに、国又は長崎県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的、かつ、効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査の形態)

第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、毎年度介護サービス事業者等を選定し、実施するものとする。

(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。

(実施通知)

第5条 検査の実施に当たっては、様式第1号又は様式第2号により、検査の対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、立入り時に告知するものとする。

(検査方法等)

第6条 検査は、介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針を踏まえ実施するものとする。

2 検査の結果については、様式第3号により検査実施後30日以内に介護サービス事業者等に対し、通知を行うものとする。

3 検査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、検査実施後30日以内に様式第4号により報告を求めるものとする。

(行政上の措置等)

第7条 検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告 次に掲げる措置を行うものとする。

 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の39で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、様式第5号により、その是正を勧告することができる。

 勧告を受けた場合において、当該介護サービス事業者は、期限内に様式第6号により町長に報告を行うものとする。

(2) 命令 次に掲げる措置を行うものとする。

 町長は、勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由なく前号の定めによる勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、様式第7号により、その措置をとるべきことを命ずることができる。

 勧告を受けた場合において、当該介護サービス事業者は、期限内に様式第8号により町長に報告を行うものとする。

(特別な処置)

第8条 第4条第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等へ立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。

2 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的、かつ、効果的な検査に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長与町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成24年3月28日 要綱第18号

(令和3年10月22日施行)