○長与町建設工事暴力団対策に関する通報並びに照会及び回答要領
平成24年1月27日
要領第3号
1 目的
この要領は、長与町建設工事暴力団対策要綱(昭和63年要綱第3号。以下「要綱」という。)第8条の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
この要領において、有資格業者とは、要綱第2条に定める者をいう。
3 通報並びに照会及び回答方法
(1) 時津警察署は、要綱第2条に抵触する有資格業者に関する情報を得たときは、長与町長に対し、速やかに様式第1号により通報を行うことができるものとする。
(2) 長与町長は、要綱第2条に抵触する有資格業者に関する情報を得たときは、時津警察署に対し、様式第2号により照会することができるものとする。
(3) 長与町長は、指名除外期間中の有資格業者について、当該事案の終了の確認(一時的行為を除く)の照会を、指名除外期間満了前に様式第3号により行う。
(4) 時津警察署は、長与町長から様式第2号又は様式第3号により照会があった揚合、その時点において有資格業者が要綱第2条に抵触することを確認できたものについては長与町長に対し様式第4号により、また、指名除外期間中の有資格業者にかかる当該事案の該当状況については様式第5号により回答を行う。
(5) 時津警察署長は、前記(1)及び(4)に基づき通報又は回答を行う際には、必要に応じてその理由を口頭にて長与町長に伝えるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。