○長与町障害者相談員設置要綱
平成24年4月25日
要綱第22号
(目的)
第1条 障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、住民の障害者援護思想の普及等障害者の福祉の増進を図ることを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(設置数)
第2条 相談員設置数は、町長が別に定めるものとする
(委託)
第3条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通しているものであって、次に掲げるもののうちから適当と認められるものに対して次条に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 身体障害者相談員については、原則として身体障害者のうちから適当と認められるもの
(2) 知的障害者相談員については、原則として知的障害者の保護者又は知的相談業務に精通している者のうちから適当と認められるもの
(業務)
第4条 相談員に委託する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害のある者に対する援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町及び民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託期間は2年とする。ただし、当該期間中に相談員が欠けたときは、補欠の相談員を委託したときの期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他町長が適当でないと認めた場合
(秘密の保守)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、障害者の人格を尊重し、その身分上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、又同様とする。
(証票)
第9条 町長は、相談員に対して業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票を交付するものとする。
2 相談員は、業務を行うときは前項に定める証票を携行し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(業務報告)
第10条 相談員は、相談及び活動状況をケース記録その他の帳簿に記録し、事業の活動状況を求めに応じ、町長へ報告するものとする。
(災害補償)
第11条 相談員の業務中に係る災害補償については、自己負担とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月30日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。