○長与町着ぐるみ使用取扱要綱

平成24年5月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町所有の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用に関し、必要な事項を定め、長与町をより良く町内外へ広く宣伝することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める着ぐるみとは、別表に定める着ぐるみをいう。

(使用の範囲)

第3条 着ぐるみは、着ぐるみの貸出しを希望する者が企画し、又は実施する催事等において、町長が町のイメージの向上につながると認める場合に限り使用できるものとする。

(使用許可申請)

第4条 着ぐるみの使用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ長与町着ぐるみ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、長与町及び長与町が組織した委員会等が実施主体となる行事等での使用については、この限りではない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容について次の基準を基に審査し、適当と認める場合は、着ぐるみの使用を許可するものとする。

(1) 長与町の信用又は品位を害するおそれがないこと。

(2) 特定の個人、政党及び宗教団体の活動に利用しないこと。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがないこと。

(4) 着ぐるみのイメージを損なうおそれがないこと。

(5) 着ぐるみの正しい利用方法に従って利用されないおそれがないこと。

(6) 着ぐるみを営利目的のみで利用するおそれがないこと。

2 町長は、着ぐるみの使用の可否について、長与町着ぐるみ使用(許可・不許可)通知書(様式第2号)により申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により着ぐるみの使用を許可する場合において、必要な条件を付することができるものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 着ぐるみ使用状況報告書(様式第3号)及び使用写真等を提出すること。

(3) その他、この要綱に定められた事項について遵守すること。

(損害賠償)

第7条 使用者は、着ぐるみを汚損又は毀損したときは、長与町着ぐるみ汚損・毀損届出書(様式第4号)により、速やかに届け出るものとする。

2 前項の届出において、故意又は重大な過失に基づき汚損又は毀損したと認められた場合、使用者は町長の指示に従い、着ぐるみを直ちに現状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 第5条及び第6条に違反したとき。

(3) 前2号の規定のほか、この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項に基づき、使用許可を取り消すときは、使用者に対し長与町着ぐるみ使用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項に基づき、使用許可を取り消された者は、直ちに着ぐるみを返還しなければならない。

4 前2項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、第4条の申請書を受け付けたときは、長与町着ぐるみ使用台帳(様式第6号)により記録しなければならない。

(庶務)

第11条 着ぐるみの取扱いに関する庶務は、広報担当課において処理する。

第12条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

登録番号

名称

製作完成年月日

1

バルーン着ぐるみ「ミックン」

平成21年9月30日

2

バルーン着ぐるみ「ミックン2号」

平成24年10月31日

3

バルーン着ぐるみ「はっさく」

平成24年10月31日

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長与町着ぐるみ使用取扱要綱

平成24年5月1日 要綱第23号

(平成28年12月1日施行)