○長与町情報インフラ整備検討委員会要綱

平成24年8月6日

要綱第26号

(設置)

第1条 住民に対する長与町の情報提供及び住民相互の交流を目的とした長与町の情報インフラ整備に関し必要な事項を検討するため、長与町情報インフラ整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「情報インフラ整備」とは、町内全域をカバーする通信網を構築し、電子媒体を通して、住民への情報提供及び住民相互間の交流等が可能となる通信、媒体、アプリケーションソフト等を町内に整備するものをいう。

(職務)

第3条 検討委員会の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 情報インフラ網の調査及び研究に関すること。

(2) 情報インフラの利用に関すること。

(3) 情報の種類に関すること。

(4) 情報インフラ整備計画に関すること。

(5) その他、情報インフラ整備に関すること。

2 検討委員会は、前項について調査、研究するため、プロジェクト委員会を設置し、調査、研究させるものとする。

3 検討委員会は、第1項の事項について、前項で定めたプロジェクト委員会に必要に応じて報告させるものとする。

(組織)

第4条 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者で組織するものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 部長、局長及び次長

(5) 会計管理者

(6) 課長、局長及び室長

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討委員会)

第6条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ委員会を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 検討委員会は、必要に応じて専門知識を有する者あるいは関係機関の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、政策企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町情報インフラ整備検討委員会要綱

平成24年8月6日 要綱第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年8月6日 要綱第26号
平成28年3月31日 要綱第16号