○長与町功労表彰実施要綱

平成24年9月11日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町表彰条例(昭和41年条例第30号)第3条第5号に規定する地方振興その他公益のため尽力した者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、次に定めるところによる。

(1) 各種委員にして在職期間が15年以上の者

(2) 自治会長又は地区コミュニティ会長にして在職期間(自治会長、地区コミュニティ会長又はその両方に在職した期間。ただし、自治会長に在職した期間と地区コミュニティ会長に在職した期間が重複する場合、当該期間は、地区コミュニティ会長に在職したものとして算定する。)が5年以上の者

(3) 自治会役員にして在職期間が15年以上の者

(4) その他町長が特に功績顕著と認めた者

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町功労表彰実施要綱

平成24年9月11日 要綱第27号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年9月11日 要綱第27号
平成29年3月15日 要綱第9号