○長与町情報インフラ整備検討プロジェクト委員会要領
平成24年8月6日
要領第5号
(設置)
第1条 長与町情報インフラ整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)要綱第3条第2項の規定に基づき、長与町の情報インフラ整備に関し必要な事項を調査、研究するため、長与町情報インフラ整備検討プロジェクト委員会(以下「プロジェクト」という。)を置く。
(職務)
第2条 プロジェクトの職務は、次に掲げるものとする。
(1) 情報インフラ網の調査及び研究に関すること。
(2) 情報インフラの利用に関すること。
(3) 情報の種類に関すること。
(4) 情報インフラ整備計画に関すること。
(5) その他、情報インフラ整備に関すること。
2 プロジェクトは、前項の調査、研究について、必要に応じて検討委員会に報告しなければならない。
(組織)
第3条 プロジェクトの委員は、職員の公募によって組織し構成するものとする。
2 委員の任期は2年間とし、人事異動が生じたとしても、引き続き委員とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の互選によりプロジェクトに委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(プロジェクト)
第5条 プロジェクトは、委員長が招集する。
2 プロジェクトは、委員の半数以上が出席しなければプロジェクトを開くことができない。
3 プロジェクトの議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 プロジェクトは、必要に応じて専門知識を有する者あるいは関係機関の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 プロジェクトの庶務は、企画担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトの運営に関し必要な事項は、委員長がプロジェクトに諮って定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月15日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。