○長与町暴力団排除条例
平成24年12月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本町からの暴力団の排除に関する基本理念を定め、町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全と平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びその行為により町民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(5) 町民 町内に住所を有する者、町内に通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は町内に所在する土地若しくは建物の所有者若しくは管理者(法人を含む。)をいう。
(6) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(7) 町民等 町民及び事業者をいう。
(8) 関係行政機関 国及び県その他の地方公共団体をいう。
(9) 関係団体等 法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他の暴力団員による不当な行為防止及び当該行為による被害の救済に寄与する活動等を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び社会経済活動に不当な影響を生じさせる存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、暴力団との関係遮断を、町、町民等、関係行政機関及び関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等、関係行政機関及び関係団体等と連携し、暴力団の排除を推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、関係行政機関及び関係団体等に対し、速やかに当該情報を提供するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むとともに、町及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する活動に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、暴力団員による不当な行為を受けた場合には、町、関係行政機関及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めるものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町、関係行政機関及び関係団体等に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。
(暴力団との関係の遮断)
第6条 町民は、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動(事業の準備を含む。以下同じ。)を行うに当たって、暴力団との一切の関係を断ち、暴力団を利することがないよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
第7条 町は、町民等、関係行政機関及び関係団体等と連携し、暴力団排除のための体制を整備するものとする。
(町民等に対する支援等)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、関係行政機関及び関係団体等と連携し、町民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について関心並びに理解を深めることができるよう、関係行政機関及び関係団体等と連携を図り、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(不当要求行為に対する措置)
第10条 町は、暴力団員から不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、公務の適正かつ円滑な執行及び職員の安全を確保するため、暴力団員による不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他必要な措置を講ずるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第11条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団関係者を町が実施する入札及び町が行う各種契約(当該契約の下請等に係る契約を含む。)に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(不当な要求行為についての報告等)
第12条 事業者は、公共工事等に係る契約の履行又は給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付に係る事業の実施に当たって、暴力団関係者から不当な行為を受けたときは、速やかに町長に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。
(公の施設の使用における措置等)
第13条 町長、教育委員会、公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置した公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可をしないことができる。
2 町長等は、公の施設の使用の許可をした後においても、当該公の施設の使用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、当該使用の許可の取消し又は使用の中止に伴い生ずる損害については、町長等はその責めを負わない。
(少年に対する教育等のための措置)
第14条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校をいう。)において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、町内に所在する学校(学校教育法第1条に規定する高等学校又は大学をいう。)又は少年(20歳未満の者をいう。)の育成に携わる者が前項に規定する目的を達成するための教育、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、関係行政機関、関係団体等と連携し、暴力団に関する情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第15条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があると認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(利益の供与の禁止)
第16条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員若しくは暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。