○長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱

平成24年10月29日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者、身体障害者その他日常生活又は社会生活に制限を受ける者(以下「高齢者、障害者等」という。)の移動の円滑化を促進し、もって高齢社会の到来に備えるとともに、高齢者、身体障害者等の自立と社会参加の要請に応えるため、国土交通省が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国要綱」という。)に基づくバリアフリー化設備等整備事業を行う鉄道事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の定めるところにより、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金を交付するものとし、その交付については長与町補助金交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「バリアフリー化設備」とは、補助対象事業者が高齢者、障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で、鉄道利用のサービスを享受できるようにするための別表第1に定める設備をいう。

(補助対象経費)

第3条 長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第8条第2項又は第3項の規定により認定を受けた公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とする。

2 補助対象経費の範囲及び区分は、別表第2のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 長与町が交付する補助金の額は、国要綱で定めた補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共交通バリアフリー化設備整備に関し前条で定める補助対象経費以外の附帯工事等が生じた場合は、補助対象事業者に対し予算の定める範囲で補助することができるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助対象事業者は、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に掲げるもののほか、次の各号の書類を添えて申請するものとする。

(1) 国要綱に規定する補助金交付申請書の写し

(2) 国の補助金交付決定通知書の写し

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付決定の変更及び通知)

第7条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するときは、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。

(2) 別表第2に掲げる補助対象経費の額を変更しようとするとき。

2 前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、前項の変更交付申請書に基づき交付決定の変更を行い、必要に応じて条件を付したうえで、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を記載した書面を提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助対象事業者は、町長から補助対象事業の実施状況について報告を求められたときは、速やかに事業状況報告書を提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、前項の状況報告書にその理由を付して当該事業年度の1月30日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了日から1箇月を経過した日又は補助対象事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合には、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助対象事業者は、町から補助金の支払を受けようとするときは、請求書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(事業の中止)

第13条 補助対象事業者は、補助金の交付の対象となる事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた部分の補助金

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年12月3日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

バリアフリー化設備


設備項目

1 乗車券の購入の円滑化

点字運賃表、情報提供表示器

2 改札口の改良

拡幅改札口(施設購入費を除く。)、非接触自動改札システム(施設購入費を除く。)

3 旅客移動の円滑化

誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器

4 旅客乗降場の改良

転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器、誘導・警告ブロック

5 付帯設備の整備

障害者対応型トイレ

別表第2(第3条関係)

補助対象経費の範囲及び区分

補助対象経費の区分

範囲

1 補助対象施設購入費

エレベーター、エスカレーターなど別表第1に掲げる設備の購入費等

2 補助対象施設工事費

建物(外溝)工事費

基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事等

電気設備工事費


関連付帯工事費


3 補償費


4 事務費

(補助対象施設の整備に直接要する経費に限る。)

設計・監理費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長与町公共交通バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱

平成24年10月29日 要綱第35号

(平成24年12月3日施行)