○長与町農地利用状況調査員設置要綱
平成24年8月1日
農委要綱第1号
(目的)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第30条に規定する利用状況調査を実施するため、農業委員会に長与町農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 調査員は、次に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。
(1) 長与町農業委員会委員
(2) 長与町農地利用最適化推進委員
(3) 土地改良区組合員
(4) 農業協同組合職員・総代
(5) その他委員会が必要と認める者
2 調査員は、調査終了後、農業委員会に調査の結果を報告しなければならない。
3 調査員は、農業委員会が指定した区域の現地調査等を行うものとする。
4 現地調査等は、1日当たり7時間を超えてはならない。
(調査員の数)
第4条 調査員は、40人以内とする。
(任期)
第5条 調査員の任期は、8月1日から11月30日までの期間とする。
(調査員の報酬)
第6条 調査員の報酬は、長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第33号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日農委要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。