○長与町農地利用状況調査員設置要綱

平成24年8月1日

農委要綱第1号

(目的)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第30条に規定する利用状況調査を実施するため、農業委員会に長与町農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 調査員は、次に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。

(1) 長与町農業委員会委員

(2) 長与町農地利用最適化推進委員

(3) 土地改良区組合員

(4) 農業協同組合職員・総代

(5) その他委員会が必要と認める者

(職務)

第3条 調査員は、長与町内に存在する農地の状況を把握するため、目視による現地調査の実施及びこれに係る調整並びに調査結果報告書の作成(第3項及び第4項において「現地調査等」という。)を行うものとする。

2 調査員は、調査終了後、農業委員会に調査の結果を報告しなければならない。

3 調査員は、農業委員会が指定した区域の現地調査等を行うものとする。

4 現地調査等は、1日当たり7時間を超えてはならない。

(調査員の数)

第4条 調査員は、40人以内とする。

(任期)

第5条 調査員の任期は、8月1日から11月30日までの期間とする。

(調査員の報酬)

第6条 調査員の報酬は、長与町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第33号)に定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日農委要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

長与町農地利用状況調査員設置要綱

平成24年8月1日 農業委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成24年8月1日 農業委員会要綱第1号
令和2年3月31日 農業委員会要綱第1号