○長与町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定により指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。ただし、役員等(事業者である法人の役員又は事業者の代表者をいう。)長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者である法人を除く。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

長与町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月28日 条例第2号

(平成30年6月26日施行)