○長与町基本構想の策定に関する条例
平成25年3月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、まちづくりの基本的指針となる長与町基本構想(以下「基本構想」という。)を策定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本構想の策定)
第2条 町は、まちづくりの将来像の実現に向けて、基本構想を策定するものとする。
2 基本構想の期間(以下「構想期間」という。)は、10年とし、当該基本構想において定めるものとする。
(基本構想の変更又は廃止)
第3条 町は、社会情勢等の変化に伴い、基本構想の内容及び構想期間を見直す必要が生じたとき又は必要がなくなったときは、構想期間内であっても、変更又は廃止することができる。
(議会の議決)
第4条 町は、基本構想を策定、変更及び廃止するときは、民意を最大限反映させるため、議会の議決を経なければならないものとする。
(公表)
第5条 町は、前条の規定に基づき、議決を経た基本構想について、遅滞なくこれを公表するものとする。
(基本計画の策定)
第6条 町は基本構想を策定したときは、基本構想を受けてその目的を達成するため、具体的な施策の方向を示す基本計画を策定するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。