○長与町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、河川法(昭和39年法律第167号)及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。
(管理用通路)
第3条 条例第11条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、別図第1に示すところによること。
2 前項の規定にかかわらず、堤防の高さと堤内地盤高(堤防に隣接する堤内の土地の地盤高をいう。以下同じ。)との差が0.6メートル未満の区間における管理用通路は、次に定めるところにより設けることができる。
ア 準用河川の川幅が5メートル未満である区間の場合 1メートル以上とすること。
イ 準用河川の川幅が5メートル以上10メートル未満である区間の場合 片岸を3メートル以上とし、その対岸を1メートル以上とすること。
ア 管理用通路の幅員が1メートル以上3メートル未満である場合 別図第2に示すところによること。
イ 管理用通路の幅員が3メートル以上である場合 別図第1に示すところによること。
3 管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合又は堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合において、管理用通路を設けることが不適当若しくは著しく困難であると認められる場合は、前2項の規定による基準によらないことができる。
(床止めの設置に伴い必要となる護岸)
第4条 条例第18条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他準用河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(床止めの設置に伴い必要となる魚道)
第5条 条例第19条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
(管理用通路の保全のための橋の構造)
第6条 条例第27条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(小河川の特例)
第7条 条例第29条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次に定めるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の天端幅の欄に掲げる値以上とすること。
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
50未満 | 2 |
50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、別図第2に示すところによること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別図第1(第3条関係)
別図第2(第3条、第7条関係)