○長与町専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成25年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32 年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道及び簡易専用水道の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の届出)

第2条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は次の各号に掲げる事項について速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代 表者の氏名)

(2) 水道事務所の所在地

(3) 法第33条第4項に掲げる事項

(専用水道の休止等の届出)

第3条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、又は廃止したときは、次の各号に掲げる事項について速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 専用水道の設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 休止又は廃止した旨並びにその年月日及び理由

(水道技術管理者の配置等の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項で準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を配置し、又は変更したときは、次の各号に掲げる事項について速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道技術管理者の氏名

(2) 政令第6条に規定する水道技術管理者の資格

(3) 配置又は変更年月日

(簡易専用水道の設置等の届出)

第5条 簡易専用水道の設置者(以下この条において「設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項について設置後速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 当該簡易専用水道を設置した建築物等の名称、所在地、用途及び構造

(3) 管理責任者(設置者が当該簡易専用水道を維持管理する者として指定した者をいう。)の氏名及び住所

(4) 受水槽及び高置水槽の設置場所、構造、材質、基数及び有効容量

(5) 浄水設備の有無

(6) 水槽の設置場所の見取図

(7) 施設の給水系統図

2 設置者は、前項の規定により届け出た事項の内容に変更が生じたとき又は当該簡易専用水道を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 設置者からその届出に係る簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けた者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(水質検査結果等の報告)

第6条 専用水道の設置者又は管理者は、供給する水が法第4条の水質基準に適合しなくなったときその他水質に異常が認められたときは、直ちに、町長にその旨報告しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者又は管理者は、供給する水に異常を認めたときは、直ちに、町長にその旨報告しなければならない。

3 法第34条の2第2項の国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者は、簡易専用水道の検査の結果、衛生上問題があると認めたときは、直ちに町長に通報するとともに、設置者に対しても速やかに対策を講ずるよう助言しなければならない。

(書類の提出部数)

第7条 法、政令、省令及びこの規則の規定により町長に提出する書類の部数は、1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に長崎県知事が定めるところによりなされた専用水道及び簡易専用水道についての届出は、この規則中の相当の規定によってなされたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長与町専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成25年3月28日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)