○長与町道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第5号)第43条の規定により、町道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例による。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識の標示板の寸法は、次の各号に掲げる案内標識の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 案内標識及び警戒標識のうち、標識令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 前号に掲げる案内標識及び警戒標識以外の標識は、町長が定める寸法とする。

2 前項第1号に掲げる標識で次の各号に掲げるものの標示板の寸法は、同号の規定にかかわらず、次号に定める寸法とすることができる。

(1) 道路の通称名の文字(数字を含む。以下同じ。)の字数及び道路の形状又は交通の状況により拡大する必要がある案内標識及び警戒標識は、前項第1号による寸法を適宜拡大した寸法とすることができる。

3 案内標識の標示板に表示する文字の寸法は、次の各号に掲げる案内標識の区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(2) 前号に掲げる案内標識以外の案内標識は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、当該寸法の2分の1の値とする。)を基準とする。ただし、道路形状又は交通の状況により拡大する必要があると認められる場合にあっては、これを拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の寸法(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 歩行者用の案内標識その他必要に応じ設置する標識については、町長が定める寸法とする

4 警戒標示板の寸法は、自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合は、図示の寸法の2分の1までの倍率で縮小した寸法とすることができる。

5 案内標識及び警戒標識の標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法は、町長が定める。

(補助標識の寸法)

第4条 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の標示板(以下「補助標識板」という。)の寸法は、標識令別表第2の図示の寸法を基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助標識板の寸法は、当該各号に定める寸法とすることができる。

(1) 第3条第1項第2号に掲げる案内標識に附置される補助標識の標示板は、町長が定める寸法とする。

(2) 第3条第2項の規定により補助標識板が附置される案内標識の標示板の寸法を拡大する場合における当該補助標識板は、前項の規定による寸法を当該拡大の倍率で拡大した寸法とする。

(3) 前条第2項の規定により補助標識板が附置される警戒標識の標示板の寸法を拡大し、又は縮小する場合における当該補助標識板は、前項の規定による寸法を当該拡大又は縮小の倍率で拡大し、又は縮小した寸法とする。

3 補助標識板に表示する文字及び記号の寸法は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長与町道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月28日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月28日 規則第9号