○長与町人事評価に関する苦情処理取扱要綱

平成25年3月12日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町職員人事評価実施規程(以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、人事評価の評価結果(以下「評価結果」という。)に対する苦情相談の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 規程第15条第2項の苦情相談の申し出の受付及び相談に応じるため、苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務部総務課に置く。

(苦情処理委員会の所掌事項)

第3条 長与町人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)は、被評価者からの苦情相談の申し出に関し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 評価結果の正当性

(2) 人事評価制度に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(苦情処理委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、人事担当部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 人事担当課長

(2) 地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体の代表2人

(苦情処理委員会の会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議が委員の苦情相談に係るものであるときは、当該委員は、次条の場合を除き、会議に参加することができない。

(会議における関係者の出席)

第6条 苦情処理委員会は、委員長がその審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(苦情対応の結果通知)

第7条 苦情処理委員会は、苦情相談を申し出た被評価者(以下「申立人」という。)及び申立人の評価者に対して、別に定める長与町人事評価制度実施マニュアルの様式により、審議の結果を通知するものとする。

(再評価)

第8条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに申立人についての再評価を行い、その結果を当該申立人に開示するとともに、総務部総務課長に提出するものとする。

(不利益取扱い)

第9条 人事評価に携わる者は、被評価者が苦情相談を申し出たことにより、不利益な取扱いをしてはならない。

(庶務)

第10条 苦情処理委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町人事評価に関する苦情処理取扱要綱

平成25年3月12日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)