○長与町オリジナルトイレットペーパー取扱要綱

平成25年3月28日

要綱第17号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、ゴミの減量化及び循環型社会の構築(以下これらを「ゴミの減量化等」という。)に寄与するため、長与町オリジナルトイレットペーパーの活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 長与町オリジナルトイレットペーパーの愛称は、帰ってきた牛乳パック“ふわぁっチ”(以下「ふわぁっチ」という。)とする。

(無償配布)

第3条 町長は、ふわぁっチについて、長与町が管理する公共施設で使用する場合以外に、第1条で定める目的により次の各号のいずれかに該当する場合において無償配布することができる。

(1) 環境担当課が主催、共催、後援等を行うイベント及び会議等で活用する場合

(2) 環境担当課以外の各課等が主催、共催、後援等を行うイベント及び会議等で活用する場合であり、かつ、当該使用について環境担当課長がゴミの減量化等のPRになると認めた場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(有償配布)

第4条 町長は、ふわぁっチを有償配布することができる。ただし、有償配布する場合の価格については、製造原価を考慮した上で町長が別に決定するものとする。

(配布方法等)

第5条 無償配布を受けようとする者は、長与町オリジナルトイレットペーパー配布申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 有償配布を受けようとする者は、配布を受ける前に代金を納めなければならない。

(ゴミ減量化等に関する周知)

第6条 前条の規定により申請を行い無償配布を受けた者は、ふわぁっチを活用する際にゴミ減量化等に関する周知を行わなければならない。

(報告)

第7条 町長は、前条に規定する者に対して、長与町オリジナルトイレットペーパー配布報告書(様式第2号)の提出を求めることができる。

(保管)

第8条 町長は、ふわぁっチを清潔かつ安全な箇所に保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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長与町オリジナルトイレットペーパー取扱要綱

平成25年3月28日 要綱第17号

(平成28年4月1日施行)