○長与町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)等に規定する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「1日の勤務時間に祝日法による休日及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除した額に」とあるのは「1日の勤務時間に祝日法による休日及び年末年始の休日を乗じたものを減じたもので除した額から給与条例附則第6項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(長与町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、長与町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号)第20条の規定の適用については、同条中「長与町職員の給与に関する条例第14条」とあるのは「長与町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは「長与町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。