○長与町未熟児養育医療給付事務取扱要綱
平成25年6月25日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付事務手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の対象)
第2条 養育医療の対象となる者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時の体重が、2,000グラム以下である場合
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示している場合
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがある。
(イ) 運動が異常に少ない。
(ウ) 体温が摂氏34度以下である。
イ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する、又はチアノーゼ発作を繰り返す。
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある、又は毎分30以下である。
(ウ) 出血傾向が強い。
ウ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便がない。
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している。
(ウ) 血性吐物又は血性便がある。
エ 黄疸
(ア) 黄疸が生後数時間以内に現れる。
(イ) 異常に強い黄疸がある。
(1) 指定養育医療機関の担当医師が記載した養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 保証書(様式第3号)
(3) 未熟児の属する世帯の調書(様式第4号)
(4) 未熟児の属する世帯の階層区分の判定に資する証明書(証明書においては、所得税の課税額について証明する市町長、税務署長又は所得税の源泉徴収義務者の証明書を添付するものとする。ただし、所得税が課税されていない場合は、当該年度の市町村民税の課税額の有無が分かる証明書を添付すること。)。
(5) 医療保険の加入関係を示すもの(被保険者証等)
2 医療券の交付を受けた保護者は、これを指定医療機関に提示し、給付の決定に係る未熟児に対する養育医療の給付を受けるものとする。
3 給付の決定に係る未熟児が死亡又は医療を受けることを中止したときは、当該未熟児の保護者は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
(給付期間)
第6条 給付期間は、当該医療開始の日に遡るものとし、その終期は、当該医療の終了の日とする。
(再認定及び転院の手続)
第7条 医療券の給付期間の終期後においてもなお、養育医療の支給認定を受けようとする保護者は、事前に、養育医療券給付期間延長申請書(様式第8号)に医療券の写しを添付し、町長に申請するものとする。
2 町長は、再認定が必要であると認めるときは、再認定後の新たな医療券を申請者に交付するものとし、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請をするものとする。この場合において、申請書には指定医療機関の担当医師による転院を必要とする理由を記載した書面を添付することとし、未熟児の属する世帯の調書及び未熟児の属する世帯の階層区分の判定に資する証明書は省略できるものとする。
(看護料及び移送費の給付)
第8条 付添看護に伴う看護料は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な処置を必要とする場合に支給するものとし、支給期間は、症状に応じた最小限必要な期間とする。
2 移送費の支給対象者は、医療保険により支給を受けることができない者に限るものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。
3 移送費の支給対象となる移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に限るものとし、介護者が必要と認められる場合は、介護者の移送についても支給するものとする。ただし、家族が行った移送等の経費については、対象としない。
4 看護料及び移送費の支給申請は、養育医療看護料・移送費支給申請書(様式第9号)によることとし、その事実についての当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出するものとする。
5 町長は、看護料及び移送費の支給を行うことを決定したときは、養育医療看護料・移送費支給決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
6 町長は、看護料及び移送費の支給を行わないことを決定したときは、その理由を付して、養育医療看護料・移送費不支給決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 指定医療機関からの養育医療に係る費用の請求に対する審査及び支払については、長崎県社会保険診療報酬支払基金及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第10条 医療保険各法と本給付との関係は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、医療保険の自己負担部分を対象とする。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第21条の4の規定に基づき、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部(以下「保護者負担金」という。)を徴収するものとする。
2 前項の規定による保護者負担金の徴収について、保護者が長与町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第30号)第4条第1項第2号に定める乳幼児に係る医療費の給付を申請している場合で、当該給付を当該保護者負担金の一部に割り当てる旨の申出があったときは、町長は、当該割当てを保護者に代わり行うことができる。この場合において、当該割当ての申出は、長与町未熟児養育医療保護者負担金の納付に関する申出書(様式第11号の2)により委任されなければならない。
(納入期限)
第13条 保護者負担金は、町長が別に定める日までに納入しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 町長は、本要綱による医療費の給付を目的として、当該未熟児の保護者その他の関係人(以下「保護者等」という。)に係る次に掲げる事項を行うときは、同意書(様式第14号)により、保護者等の同意を得なければならない。
(1) 所得区分の認定のために、保護者等の収入、所得、課税及び控除の状況について、町長が課税台帳を確認すること。
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき個人番号を利用すること。
(3) 未熟児養育医療により指定した医療機関宛てに、給付認定内容及び支援内容について通知すること。
2 前項に規定する保護者等の同意書を代理人が提出するときは、当該代理人は、本人の委任状を併せて提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月31日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日要綱第22号)
この要綱は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第12条関係)
保護者負担金徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円から21,000円まで | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円から51,000円まで | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円から87,000円まで | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円から171,300円まで | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円から252,100円まで | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円から342,100円まで | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円から450,100円まで | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円から579,000円まで | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円から700,900円まで | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円から849,000円まで | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%とする。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例として、次に掲げるとおり定める。
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって次の式のとおり決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は、行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定は、次に掲げる基準による。
(1) 認定の原則として、世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の意義は、次のとおりとする。
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を同じくする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は、児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いは、しないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を同じくしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額とする。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即し弾力的に取り扱うものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
10 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとする。この場合において、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては、備考1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を同じくする子(その前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を同じくする子(その前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの