○長与町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱
平成25年7月23日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉の向上及び介護保険事業運営の安定を図るため、予算の定めるところにより、長与町介護保険事業計画に基づく整備計画(以下「整備計画」という。)に基づき地域密着型サービス施設等(以下「施設」という。)を開設する民間事業者に対し、長与町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の補助対象事業は、施設開設準備経費助成特別対策事業(開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、別表の区分の欄に定める施設を開設する民間事業者に対し、その施設の開設準備に要する経費として、長崎県から交付された補助金を財源の全部又は一部として、町が補助する事業をいう。以下同じ。)とする。
2 この補助金の補助対象事業は、長崎県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金実施要綱に基づき県の内示を受けた事業とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業者は、規則第3条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調(様式第1号)
(2) 長与町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第5条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、前条に定める申請手続の例により、町長が別に定める期日までに行うものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 この補助金を受けて施設の開設を事業者が実施する場合には、規則第5条の規定に基づき、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合(一部を中止し、又は廃止する場合を含む。)には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けることなくこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告するものとし、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自らが消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及び関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に返還させることができる。
(13) 施設開設準備経費特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第7条 規則第9条の規定による実績報告書は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該事業の完了日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 規則第9条の実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金精算額調(様式第4号)
(2) 長与町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金事業実績報告書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月28日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 対象経費 | 4 基準額 |
・小規模特別養護老人ホーム ・小規模老人保健施設 ・小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) (以上、定員29名以下のもの限る。) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 568千円×定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 | 予算の範囲内におい町長が別に定める額 |