○長与町地域密着型サービス事業者候補選定委員会設置要綱
平成25年7月23日
要綱第32号
(設置目的)
第1条 長与町が、地域密着型サービス事業所について、公募による公正公平な事業者候補を選定する機関として、長与町地域密着型サービス事業者候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業者候補の選定に係る審査項目及び審査基準に関すること。
(2) 事業者候補の選定に係る審査及び選定に関すること。
(3) 選定した事業者候補の候補取消しに関すること。
(4) その他事業者候補の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる役職の委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 建設産業部長
(4) 健康保険部長
(5) 住民福祉部長
(6) 福祉課長
(7) 健康保険課長
(8) 介護保険課長
(委員会)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に副町長、副委員長に健康保険部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月28日から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。