○長与町ICT普及員設置要綱

平成25年11月26日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 長与町は、集落機能、相互扶助及び連携を、ICTの利活用を通して補完・強化する方策をモデル的に展開することで、新たな集落のあり方を提示し、地域支え合いのための体制及びそれに必要な情報基盤の構築を促すために、長与町ICT普及員(以下「ICT普及員」という。)を置くものとし、その任用、職務その他必要な事項については、この要綱に定めるところによる。

(任用)

第2条 ICT普及員は、満20歳以上の者であって、心身が健康で長与町の振興に熱意と識見を有する者のうちから町長が選任し、任用する。

2 前項の規定によるICT普及員の選任は、公募の方法によるものとし、その募集の方法、選考の手続等は、別に定める。

(任用期間)

第3条 ICT普及員の任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において任用されたICT普及員の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 ICT普及員は、非常勤の特別職とする。

(職務)

第5条 ICT普及員は、次に揚げる職務に従事する。

(1) 地域支え合い(I)CTモデル事業の支援及び普及

(2) 地域の巡回、状況把握及び課題分析

(3) 地域団体等との協議及び話し合いの場づくり

(4) 町民と行政との連絡調整

(5) 地域活動の維持及び地域の活性化

(6) その他、関連する会議への出席

(報酬)

第6条 ICT普及員の報酬は、月額180,000円とする。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務時間等)

第7条 ICT普及員の勤務時間は、おおむね週35時間とし、第5条に規定する職務を遂行するために必要な時間とする。

(服務)

第8条 ICT普及員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 ICT普及員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後もまた同様とする。

(身分証明書の携帯等)

第9条 ICT普及員は、職務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、ICT普及員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

画像

長与町ICT普及員設置要綱

平成25年11月26日 要綱第40号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年11月26日 要綱第40号