○長与町フッ化物洗口事業補助金交付要綱

平成26年2月5日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こどもの歯・口腔の健康の保持増進を図るため、本町の保育園及び幼稚園が実施するフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を行った者に対して、予算の範囲内において、長与町フッ化物洗口事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、事業を実施する施設設置者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) フッ化物洗口に必要な薬剤費

(2) フッ化物洗口に必要な消耗品費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(保護者負担額がある場合は、これを除く。)を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に、別表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長与町フッ化物洗口事業申請書の写し

(2) フッ化物洗口事業収支予算書(様式第1号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 補助金の交付決定の通知は、規則様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第9条に規定する補助金等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 長与町フッ化物洗口事業実績報告書の写し

(2) フッ化物洗口事業補助額計算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費に係る領収書

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成26年3月12日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基準額

補助率

補助限度額

園児1人当たり772円(年間)×実施希望者数×期間率

10/10以内

予算の範囲内で町長が定める額

注 「期間率」は「フッ化物洗口を実施する月数/12」とする。

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長与町フッ化物洗口事業補助金交付要綱

平成26年2月5日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)