○長与町消防団協力事業所認定及び表示制度実施要綱
平成26年3月24日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、消防団活動に協力している事業所等を認定した上、表示証を交付し、地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価することにより、地域の消防防災力の充実強化等を一層推進することを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 第4条に規定する認定を受けた事業所等をいう。
(3) 表示証 消防団協力事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、長与町長に長与町消防団協力事業所認定及び表示証交付(継続)申請書(様式第1号)を提出することにより申請を行うものとする。
(1) 当該事業所等の従業員が、消防団員として1人以上入団しており、当該消防団員が就業時間中に消防団活動を行うことについて、いかなる不利益な取扱いも行われていないとき。
(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供し、又は消防団に訓練場所を提供するなど消防団活動に協力をしているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど特に優良であるとき。
(表示証の表示)
第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 消防団協力事業所の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 町長は、表示証の交付に際して、長与町消防団協力事業所認定及び表示証交付整理簿(様式第4号)に、事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
2 長与町消防団協力事業所認定及び表示証交付整理簿は、消防担当課に備え付けるものとする。
(表示証の有効期間等)
第8条 消防団協力事業所の認定は、原則として、当該認定の日から2年を経過したときはその効力を失う。
2 前項の規定により認定が失効した事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。
(継続手続)
第9条 認定の継続を希望する消防団協力事業所は、表示証の有効期限満了日の30日前までに、長与町消防団協力事業所認定及び表示証交付(継続)申請書(様式第1号)により継続手続を行うものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。
(4) その他消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。