○長与町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱

平成26年3月28日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく福祉用具購入費等を支給する際に、受領委任払を行うことについて必要な事項を定め、よって要介護被保険者等の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具購入費等法に規定する居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費をいう。

(2) 要介護被保険者等法に規定する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者をいう。

(3) 事業者法に規定する特定福祉用具の販売事業者及び住宅改修を行う業者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町が行う介護保険の要介護被保険者であって、要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 法第66条及び第69条の規定により介護保険料の滞納による保険給付の支払方法の変更又は保険給付額の減額等を受けていないこと。

(3) 受領委任払について、事業者の同意が得られていること。

(4) 福祉用具購入費支給申請に関して、申請時点において病院、福祉施設等に入院中又は入所中でなく、かつ、居宅で介護を受けていること。

(手続)

第4条 要介護被保険者等からの受領委任を受けようとする事業者は、あらかじめ福祉用具購入費等受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)及び確認書(様式第2号)により町長に届出をし、登録を行わなければならない。

2 要介護被保険者等は、受領委任により事業者への利用者負担額の支払に代えようとするときは、受領委任払用介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第3号)又は受領委任払用介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第4号)により、事業者に申し出なければならない。

3 前項の申出を受けた事業者は、これに同意したときは、当該支給申請書に必要事項を記入し、記名・押印の上、これを要介護被保険者等に交付するものとする。

4 前項の支給申請書を受け取った要介護被保険者等は、これに給付に関する証拠書類その他必要な書類を添付して町長に速やかに提出するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の支給申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するとともに、その旨を介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに福祉用具購入費等を福祉用具購入費等受領委任払事業者登録申請書で指定する預金口座に振り込むものとする。

(不正受給)

第6条 町長は、事業者が受領委任の方法によって、不正に福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日要綱第33号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月15日要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月11日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長与町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱の規定は、要介護被保険者等が施行日以後に購入する介護保険福祉用具に係る受領委任について適用する。

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長与町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱

平成26年3月28日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)