○長与町意思疎通支援事業実施規程
平成26年5月30日
規程第21号
長与町意思疎通支援事業実施規程(平成18年規程第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」をいう。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 前条の目的を達成するため、意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者(第6条第3項の規定により長与町意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。以下同じ。)の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、長与町とする。
(町の責務)
第4条 町長はこの事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。
(事業の委託及び監督等)
第5条 町長は、第2条に規定する業務を町長が適当と認めた社会福祉法人その他の福祉団体(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
2 町長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による町長の監督を受け、町長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 手話通訳者全国統一試験の合格者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
(4) 全国統一要約筆記者認定試験の合格者
(5) 長崎県要約筆記者登録試験の合格者
(6) 前号で規定するものと同等と認められる者
3 町長は、前項の規定により長与町意思疎通支援者として決定したときは、長与町意思疎通支援者登録台帳に登録するものとする。
(意思疎通支援者証)
第7条 町長は、意思疎通支援者に長与町意思疎通支援者証(様式第3号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、予め定められた3年を超えない期間とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに長与町意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに長与町意思疎通支援者登録事項変更届(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を町長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣の対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、長与町内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、他の地方公共団体の長から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、長与町内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする長与町外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(派遣の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域及び時間)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、長崎県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を長崎県外に派遣することができるものとする。ただし、町長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の地方公共団体の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、8時から22時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第9条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人
(4) 公共的な催しを開催する際の主催者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、長与町意思疎通支援者派遣申請書(様式第6号。以下「派遣申請書」という。)により、町長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 町長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、手話通訳・要約筆記依頼書(様式第8号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 町長は、この規程に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、当該業務を行った日から1箇月以内に、長与町意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第9号。以下「業務報告書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
(派遣の報酬等)
第17条 町長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、第11条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 町長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 町長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。