○長与町フッ化物洗口推進協議会設置要綱

平成26年7月31日

要綱第30号

(設置)

第1条 長与町におけるフッ化物洗口事業の推進に向け必要な事項について検討するため、長与町フッ化物洗口推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 実施方法に関する事項

(2) 実施体制に関する事項

(3) 事業を推進するための必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員24名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 長与町歯科医師会の代表

(3) 長崎市薬剤師会の代表者

(4) 町内小学校保護者の代表

(5) 町内幼稚園、保育園、保育所の代表

(6) 町内小学校校長

(7) 町内小学校保健担当者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 協議会の会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康増進担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町フッ化物洗口推進協議会設置要綱

平成26年7月31日 要綱第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年7月31日 要綱第30号
平成27年3月31日 要綱第6号
平成28年3月31日 要綱第16号