○長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例
平成27年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与シーサイドパークの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ・レクリエーション及び交流の機会を提供することにより町民の福祉を増進するため、長与シーサイドパーク(以下「シーサイドパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 シーサイドパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長与シーサイドパーク | 長与町岡郷614番地10、11 長与町斉藤郷841番地5 |
(施設の構成)
第4条 シーサイドパークの施設の構成は、次に掲げるとおりとする。
施設名 | 場所 |
フットサルコート | 長与町岡郷614番地10 |
イベント広場 | 長与町岡郷614番地10 |
ミニイベント広場 | 長与町岡郷614番地11 |
多目的広場 | 長与町斉藤郷841番地5 |
駐車場1 | 長与町岡郷614番地11 |
駐車場2 | 長与町岡郷614番地10 |
駐車場3 | 長与町岡郷614番地10 |
(管理)
第5条 シーサイドパークの管理は、町長が行う。
(行為の制限)
第6条 シーサイドパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 業として写真又は映画を撮影する行為を行うこと。
(3) 興行又は競技会、集会、展示会その他これらに類する行為を行うこと。
3 町長は、シーサイドパークの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 シーサイドパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係るもので町長が特に承認したものについては、この限りでない。
(1) シーサイドパークを損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植栽を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
(9) シーサイドパークをその用途以外に使用すること。
(10) その他シーサイドパークの管理上支障があると認められること。
(利用の許可)
第8条 第4条の表に掲げる施設を占用して利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 長与町の公の行事等で使用するとき。
(3) シーサイドパークの管理上支障があるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。
(5) その他町長が適当でないと認めるとき。
3 町長は、シーサイドパークの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第9条 町長は、シーサイドパークの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はシーサイドパークに関する工事その他町長がやむを得ないと認める場合においては、区域及び期間を定めて、シーサイドパークの利用を禁止し、又は制限することができる。
2 前項の使用料は、許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は相当の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、町長の許可を受けなければ、シーサイドパークに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(原状回復)
第16条 利用者は、シーサイドパークの利用を終えたとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用場所を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 シーサイドパークの施設、附属設備等を汚損し、き損し、又は滅失させた者は、町長の指示に従い直ちに現状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第21号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与シーサイドパークの設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 第6条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商その他これに類するもの | 1日 | 5,500円 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 1日 | 7,700円 |
興行 | 1日 | 7,700円 |
協議会、集会、展示会その他これに類するもの | 1日 | 5,500円 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。
2 第4条の表に掲げる施設を占用して利用する場合の使用料
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
フットサルコート | コート使用料 | 町民 | 1時間 | 550円 |
町民以外 | 1,100円 | |||
夜間照明料 | 町民 | 1,100円 | ||
町民以外 | 2,200円 | |||
イベント広場 | 町民 | 1,100円 | ||
町民以外 | 2,200円 | |||
ミニイベント広場 | 町民 | 550円 | ||
町民以外 | 1,100円 | |||
多目的広場 | 町民 | 全面・1時間 | 1,100円 | |
半面・1時間 | 550円 | |||
町民以外 | 全面・1時間 | 2,200円 | ||
半面・1時間 | 1,100円 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。