○長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例

平成27年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、長与町が設置する特定教育・保育施設である町立高田保育所における利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 町立高田保育所における利用者負担額は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町立高田保育所において教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(延長保育料)

第5条 町長は、町立高田保育所において延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から延長保育料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する延長保育料の額は、1時間当たり200円を限度として町が定める額とする。

(一時預かり保育料)

第6条 町長は、町立高田保育所において一時預かり保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として行う保育をいう。)を受けた小学校就学前子どもの保護者から一時預かり保育料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する一時預かり保育料の額は、1日当たり2,500円を限度として町が定める額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例

平成27年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第32号