○長与町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、長与町における地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(運営に関する基準)
第2条 支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス、その他の保健医療サービス、福祉サービス若しくは被爆者援護サービス又は権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 支援センターは、長与町介護保険運営協議会条例(平成19年条例第3号)第2条第2項第3号に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(人員に関する基準)
第3条 一の支援センターが担当する区域(以下「担当区域」という。)における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として、次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第2項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)