○長与町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、長与町における地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(運営に関する基準)

第2条 支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス、その他の保健医療サービス、福祉サービス若しくは被爆者援護サービス又は権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 支援センターは、長与町介護保険運営協議会条例(平成19年条例第3号)第2条第2項第3号に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員に関する基準)

第3条 一の支援センターが担当する区域(以下「担当区域」という。)における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として、次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第2項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 支援センターは、担当区域における第1号被保険者の数が前項に規定する基準を超える場合にあっては、基準を超えた第1号被保険者数が次の基準となるおおむね3,000人に達するまでは、別表左欄の区分に応じ、右欄の職員及び員数を加えるものとし、おおむね3,000人以上となった場合は、これまでの職員及び員数の計が前項各号に掲げる員数の倍数となるものとする。

3 前2項にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合、その区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満となる区域の支援センターに置くべき職員及びその員数は、別表の左欄に掲げる担当区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

担当区域における第1号被保険者の数

職員及び員数

おおむね1,000人未満

第3条第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第3条第1項各号に掲げる者のうちから2人(そのうち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第3条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

長与町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第5号