○長与町子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請等)
第2条の2 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。
(妊婦給付認定の取消しの通知)
第2条の3 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第1号の4)により、当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。
(胎児の数の届出)
第2条の4 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第1号の5)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第2条の5 町長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第1号の6)により当該妊婦給付認定者に通知するものとする。
(府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間)
第3条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号の8)により行うものとする。
(保育必要量の認定)
第5条 府令第4条第2項に掲げる事由に該当するものについては、事情を勘案して町長が適当と認める時間を認定する。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 町長は、法第20条第6項ただし書の規定により、同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定変更の申請書)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定変更の認定証の交付)
第9条 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証を当該保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第6号)を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届書)
第11条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(様式第7号)とする。
(支給認定証の再交付の申請書)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。
(特定教育・保育等の確認の申請)
第13条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)とする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)とする。
(特定教育・保育等の確認の変更に係る申請等)
第14条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第35条又は第47条の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(特定教育・保育等の確認の取消し等の通知)
第16条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第17条 法第55条第2項第1号及び第4項の規定による届出は、業務管理体制整備届出書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号)
(子育てのための施設等利用給付認定等の通知)
第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第24号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第23条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(子育てのための施設等利用給付認定の取消しの通知)
第24条 法第30条の9第2項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。
(子育てのための施設等利用給付認定内容の変更の届出)
第25条 府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第26号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第26条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第28号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)【私立幼稚園等】(様式第29号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)【認可外保育施設等】(様式第30号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)【預かり保育事業】(様式第31号)
2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して必要に応じ在園名簿等の提出を求めることができる。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【私立幼稚園等】(様式第32号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【預かり保育事業・認可外保育施設等】(様式第33号)
(3) 法第7条第10項第8号の規定に掲げる事業 子育て援助活動支援事業活動報告書(様式第34号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第35号)(法第7条第10項第8号の規定に掲げる事業にあっては、子育て援助活動支援事業活動報告書)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)【私立幼稚園等】(様式第36号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)【認可外保育施設等】(様式第37号)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第30条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第40号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第31条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第41号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第32条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第42号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の申請)
第33条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第43号)とする。
(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第35条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第45号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第36条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届書(様式第46号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第37条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第47号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第38条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第48号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第33条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第39条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第49号)とする。
(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)
第41条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第50号)により行うものとする。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。
(確認の申請等)
第42条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第51号)とする。
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第52号)により、その旨を通知するものとする。
4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第53号)により、その旨を通知するものとする。
(確認の変更の申請等)
第43条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第54号)とする。
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。
(変更の届出)
第44条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第57号)により行うものとする。
2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第58号)とする。
3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(確認の辞退)
第45条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第59号)を町長に提出することによって行うものとする。
(報告等)
第46条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第60号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第61号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第47条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第62号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。
3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第63号)により行うものとする。
4 法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第48条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第64号)により、その旨を通知するものとする。
(公示の方法)
第49条 法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示は、町のホームページへの掲載及び町の掲示板への掲示により行うものとする。
(委任)
第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(準備行為)
第51条 教育・保育給付認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月15日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長与町子ども・子育て支援法等施行細則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和元年10月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年2月14日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第20号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






























































































