○長与町子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び府令で使用する用語の例による。

(府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間)

第3条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条第2項に掲げる事由に該当するものについては、事情を勘案して町長が適当と認める時間を認定する。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(支給認定証の交付等)

第7条 第4条の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当すると認めるときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)を当該申請に係る保護者に交付する。

2 前項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認めるときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定非該当通知書(様式第3号)を当該申請に係る保護者に通知する。

3 町長は、法第20条第6項ただし書の規定により、同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定変更の申請書)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定変更の認定証の交付)

第9条 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証を当該保護者に交付するものとする。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消決定通知書(様式第6号)を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届書)

第11条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(様式第7号)とする。

(支給認定証の再交付の申請書)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

(特定教育・保育等の確認の申請)

第13条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)とする。

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)とする。

(特定教育・保育等の確認の変更に係る申請等)

第14条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第35条又は第47条の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

(特定教育・保育等の確認の通知等)

第15条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(特定教育・保育等の確認の取消し等の通知)

第16条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第17条 法第55条第2項第1号及び第4項の規定による届出は、業務管理体制整備届出書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定の申請)

第18条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第18号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第19号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第20号)を添付するものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定等の通知)

第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定の有効期間)

第20条 第6条第1項の規定は、府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は、府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は、府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分を除く。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(子育てのための施設等利用給付認定の変更の申請)

第21条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第24号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第23条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定の取消しの通知)

第24条 法第30条の9第2項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(子育てのための施設等利用給付認定内容の変更の届出)

第25条 府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第26号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第26条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第28号)とする。

(子育てのための施設等利用費の償還払による請求等)

第27条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)【私立幼稚園等】(様式第29号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)【認可外保育施設等】(様式第30号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(償還払用)【預かり保育事業】(様式第31号)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して必要に応じ在園名簿等の提出を求めることができる。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第28条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【私立幼稚園等】(様式第32号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【預かり保育事業・認可外保育施設等】(様式第33号)

(3) 法第7条第10項第8号の規定に掲げる事業 子育て援助活動支援事業活動報告書(様式第34号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第35号)(法第7条第10項第8号の規定に掲げる事業にあっては、子育て援助活動支援事業活動報告書)とする。

(子育てのための施設等利用費の法定代理受領による請求)

第29条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)【私立幼稚園等】(様式第36号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)【認可外保育施設等】(様式第37号)

2 前項第1号の請求書には子育てのための施設等利用費請求金額内訳書【私立幼稚園等】(様式第38号)を、同項第2号の請求書には子育てのための施設等利用費請求金額内訳書【認可外保育施設等】(様式第39号)を添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第30条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第40号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第31条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第41号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第32条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第42号)により行うものとする。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(準備行為)

第34条 教育・保育給付認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月15日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長与町子ども・子育て支援法等施行細則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和元年10月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月14日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長与町子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年11月15日 規則第34号
令和元年10月1日 規則第9号
令和3年10月22日 規則第24号
令和5年2月14日 規則第4号