○長与町手話通訳者設置事業実施規程

平成27年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6項の規定に基づき、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)につき意思疎通支援を行う手話通訳者を設置する事業(以下「通訳者設置事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この通訳者設置事業の実施主体は、長与町とする。ただし、この事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託することができる。

(手話通訳者の要件等)

第3条 この通訳者設置事業で設置する手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)は、長与町内に住所を有する者で、手話通訳技術等及び聴覚障害者等に関する知識並びに技術を有する者とする。

2 手話通訳者の任期は1年とし、再任することができるものとする。

(設置)

第4条 手話通訳者は、障害者福祉担当課に置く。

(業務の内容)

第5条 手話通訳者の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者福祉担当課、その他町の事務窓口における聴覚障害者等の相談、手続等の通訳

(2) その他町長が必要と認めたもの

(利用対象者)

第6条 この通訳者設置事業の利用対象者は、障害者福祉担当課、その他町の事務窓口を利用する聴覚障害者等とする。

(利用料金)

第7条 この通訳者設置事業に係る利用料金は、原則として無料とする。

(責務)

第8条 手話通訳者は、第5条に規定する業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人権を尊重し、職務を通じて知り得た個人情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

長与町手話通訳者設置事業実施規程

平成27年3月31日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 規程第4号
平成28年3月31日 規程第3号