○長与町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年3月20日

要綱第4号

(設置目的)

第1条 本町における少子化と将来にわたる人口減少を克服し、活力ある地域を維持していくため、全庁的な連携体制の確保と戦略的な施策の推進を図る組織として、長与町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本町の人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく本町のまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(3) 総合戦略と本町の総合計画及び個別計画等の調整に関すること。

(4) 総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

(5) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 部長、局長、次長及び会計管理者

(3) 理事

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、人口ビジョン及び総合戦略の策定に向け、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を効果的に推進するため、必要に応じて本部の下部組織として専門部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、政策企画担当課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

長与町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年3月20日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月20日 要綱第4号
平成28年3月31日 要綱第16号